養育費の問題で、相手が調停に応じてくれない場合はどうすれば良いのか、不安になりますよね。
ここでは、相手が調停に出席しない場合や協力的でない場合の対処法を説明します。
相手が調停に応じないとは?
- 調停の日に来ない
裁判所から調停の日程を通知されても、相手が出席しない場合。 - 通知を無視する
家庭裁判所から送られた調停の案内を無視して、連絡もない場合。 - 話し合いに協力しない
調停に出席はするものの、相手が話し合いを進める意思を見せず、具体的な解決策に応じない場合。
相手が調停に来ない場合はどうなる?
もし相手が調停の日に来ない場合、裁判所は通常、複数回調停の期日を設定し、相手に出席を促します。
しかし、何度も来ない場合、調停は「不成立」として終了することになります。
それが「審判」です。
審判とは?
審判は、家庭裁判所の裁判官が一方的に判断を下す手続きです。
調停とは異なり、話し合いで解決を目指すのではなく、裁判官が法的な基準に基づいて養育費の額や支払い方法を決定します。
相手が調停に来なくても、裁判官はあなたが提出した書類(収入証明や子どもの生活費の資料)をもとに審理を進めます。
そのため、相手が不在でも、審判によって養育費の支払い義務が決まります。
審判の結果は法的に強制力があり、相手はその決定に従う必要があります。
着手金0円で相手に養育費を請求します
当事務所では、未払い養育費の請求を着手金0円、完全成功報酬制で対応させて頂いております。
費用の面で不安がある方もいらっしゃると思いますが、ご安心下さい。
完全成功報酬制ですので、相手から回収できない場合は1円もいただきません。
弁護士に依頼するとなると、その費用が大きな負担になり、手続きに踏み切れない方も多いのではないかと思います。
また、手続きが失敗するリスクや、その後の生活への影響を恐れることも、泣き寝入りの原因になっているのではないかと思います。
そういった不安を少しでも解消できるように、当事務所では着手金0円の完全成功報酬制を実現いたしました。