妊娠中に離婚した場合、まだ生まれていない子どもに対する養育費について気になる方が多いかもしれません。
妊娠中の離婚では、子供が離婚後300日以内に産まれたのか、それとも300日以降に産まれたかで、戸籍や親権、養育費について変わってきます。
離婚後300日以内に生まれた場合
子供が離婚後300日以内に産まれた場合は、元夫との子供と推定されるため、元夫に子供に対し扶養義務が発生します。
そのため、養育費を請求することが可能です。
離婚後300日以降に生まれた場合
離婚後300日以降に産まれた場合は、元夫との子供と推定されず、実際に親子でも法的には子供は元夫の戸籍に入らないため、親子として認められないことになります。
そのため、養育費は請求できません。
300日以降の出産で、養育費を請求したい場合は、相手に自分の子どもであることを認知してもらう必要があります。
これにより、父親としての法的な責任が発生します。
チェック 認知が無くても養育費は請求できる?
胎児認知とは?
妊娠中に離婚する場合、「胎児認知(たいじにんち)」が重要な役割を果たします。
胎児認知とは、まだ生まれていない子ども(胎児)を、父親が法律上自分の子どもであると認める手続きのことです。
胎児はまだ生まれていないため、通常の出生後の認知とは異なりますが、胎児認知を行うことで、父親が将来的に養育費を支払う義務を負うことや、子どもが法的に父親から相続権を得ることができます。
養育費請求が可能になる
胎児認知をしておけば、子どもが生まれた後、すぐに養育費を請求することができます。
認知がされないままでは、父親に養育費の支払い義務が発生しないため、事前に認知手続きをしておくことが重要です。
相続権の確保
胎児が父親の子どもとして認知されることで、将来的に父親の遺産を相続する権利が保証されます。
親子関係の明確化
胎児認知により、法的に父親と子どもの関係が明確になるため、将来的な法的問題を回避できます。