養育費の遡及請求とは?
養育費の遡及(さかのぼって)請求というのは、過去に支払われていなかった養育費を、後から請求することを言います。
例えば、離婚や別居した後に養育費の約束がなかったり、支払われるはずの養育費がずっと滞っている場合に、過去に遡って相手にお金を請求するということです。
どんな場合にさかのぼって請求できる?
離婚したときに養育費の取り決めをしていなかった場合
もし、離婚や別居をしたときに養育費について話し合いをしていなかった場合でも、後から養育費を請求することが可能です。
ただし、ここで大事なのは、過去にさかのぼれるかどうかです。
つまり、2年前に離婚していても、2年前からの分全てを請求できるわけではなく、請求した日からの養育費しかもらえない可能性が高いです。
養育費を払う約束があったのに払ってもらっていなかった場合
もし、養育費の支払いについて取り決めがあったにもかかわらず、相手が支払っていなかった場合、過去に払われなかった分をまとめて請求することが可能です。
ただし、この場合でも過去の全ての期間にさかのぼれるわけではなく、5年分まで遡って請求できるというルールがあります。
たとえば、6年前に未払いの期間があったとしても、5年分しか請求できないことがあります。
この「5年」というのは、法律で決められた「時効」という制度です。
どうやって請求するの?
まずは相手と話し合う事が大切です。
養育費が未払いになっている場合、最初にやるべきことは、相手に直接連絡を取り、話し合いで支払ってもらうことです。
これがうまくいけば、それだけで解決できます。
相手が話し合いや支払に応じない場合は?
相手が話し合いに応じてくれない場合や、支払をしてくれない場合は当事務所にご相談下さい。弁護士が代理人となり、相手に請求する事でスムーズに解決する場合があります。
相談は何度でも無料ですのでお気軽にご相談下さい。