まず大前提として、相手が再婚したとしても、養育費をもらう権利は維持されます。
養育費は、親と子供の間の法律上の義務であり、親が子供を育てるための経済的支援です。
再婚は親の個人的な事情であり、子供の権利を直接左右するものではありません。
したがって、相手が再婚したからといって養育費が止まることはありません。
再婚相手の収入は養育費に影響しない
相手が再婚した場合でも、その再婚相手(新しいパートナー)の収入や財産は、養育費に直接関係しません。
養育費はあくまで実の親の義務であり、再婚相手には法的な支払い義務は発生しません。
仮に再婚相手が高収入であっても、それを理由に養育費が増額されたりすることはなく、逆に減額されることもありません。
養子縁組がない限り、養育費の支払いは続く
もし再婚相手が子供を養子縁組した場合、状況が変わります。
養子縁組が成立すると、再婚相手が子供の法的な親となり、養育の責任が移行するため、元の親からの養育費の支払い義務が消滅する可能性があります。
しかし、養子縁組が成立しない限り、再婚しても養育費の支払いは引き続き義務として残ります。
相手の経済状況の変化によって養育費の見直しが可能なケースもある
再婚によって相手の収入や生活環境が大きく変わる場合、養育費の額が見直される可能性があります。
たとえば、相手が再婚後に他の子供を養育することになり、家計が圧迫されるような状況になった場合、養育費の減額を裁判所に申し立てることができるケースがあります。
また、逆に相手の収入が増えた場合、あなたの側から養育費の増額を求めることも可能です。
ただし、これらの変更は自動的に行われるわけではなく、裁判所に申し立てる必要があります。
養育費の調整が必要な場合は裁判所の判断が重要
養育費に関する変更や見直しが必要な場合、最終的には裁判所の判断が必要になります。
たとえば、相手が養育費の減額を希望しても、それが正当な理由に基づくものでなければ認められません。
再婚後に新しい家族を持つことは一つの事情ですが、それが直ちに養育費の減額や支払い停止の理由にはならないため、子供の利益を最優先に考慮した裁判所の判断が求められます。
チェック 自分が再婚した場合は養育費はもらえる?