離婚の際に、養育費の取り決めをしてなかったのですが、後から請求は可能でしょうか?
離婚後に「取り決めしていない養育費」を請求することは可能ですが、いくつかの重要な点に留意する必要があります。
養育費の法的根拠
養育費は、親が子供の生活に必要な費用を負担するために支払う金銭であり、法律上の義務があります。
離婚に際して養育費についての取り決めがない場合でも、親は子供に対して責任を負い続けます。
このため、取り決めがなかった場合でも、後から請求することが可能です。
養育費の請求方法
請求を行う際は、以下の手順を踏むことが一般的です。
元配偶者と話し合い
元配偶者と話し合いを行い、養育費の支払いについて合意を目指します。
これが成立すれば、書面に残しておくことが重要です。
調停・審判
話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停でも解決できない場合は、審判を申し立てることになります。
養育費の算定基準
養育費の金額は、子供の生活費、教育費、医療費、住宅費などを考慮して算定されます。
一般的には、収入に基づく基準が存在し、これを参考にすることが多いです。
また、「養育費算定表」などを利用することもできます。
養育費の請求期限
養育費の取り決めをしていない場合、「時効」はありません。
つまり、経済的に自立していない子ども(基本的には未成年の子ども)がいる限り、養育費の請求は可能です。
ただし、取り決めしてない養育費を離婚時から「過去にさかのぼって請求」することは基本的に認められません。
取り決めしてない養育費を請求したい場合は、弁護士にLINEで無料相談が可能ですので、お気軽にご相談下さい。