養育費の支払いが遅れた場合
養育費の支払いが遅れた場合、受け取る側の親(受取人)は「遅延損害金」を請求する権利があります。
遅延損害金とは、支払いの期限を過ぎたことによって発生する損害を補填するための金銭であり、法律上は認められた権利です。
遅延損害金の根拠と計算方法
遅延損害金を請求できる根拠は、養育費の支払いに関する契約や裁判所の決定に基づきます。
例えば、調停や裁判で決められた内容に「遅延損害金が発生する」と明記されている場合、その内容に従って請求することができます。
日本の民法では、遅延損害金の利率は通常、年利3%とされています。
これは、支払いが遅れた金額に対して計算されます。
たとえば、月々10万円の養育費が1ヶ月遅れた場合、その遅延損害金は以下のように計算されます。
- 基本の養育費: 100,000円
- 遅延損害金: 100,000円 × 0.03 ÷ 12(1年を12ヶ月で割る)= 250円
したがって、1ヶ月の遅延に対する遅延損害金は250円となります。