養育費の請求や強制執行にかかる弁護士費用は、原則として相手方に請求することはできません。
養育費を請求するために弁護士を雇った場合、その費用は通常、請求を行う側が自己負担することになります。
これは、弁護士費用が養育費の支払い義務の一部ではないからです。
相手方が養育費を支払う義務があるとしても、そのためにかかる弁護士費用を直接請求できるわけではありません。
合意や取り決めがあった場合は?
もし、養育費の取り決めが合意によってなされ、かつその中に弁護士費用の負担に関する項目が含まれている場合は、その限りではありません。
しかし、こうした取り決めがなければ、弁護士費用を相手に請求することは難しいのが現状です。
相手方の負担能力
また、相手方の経済状況も考慮されます。
養育費の支払い義務がある相手に対して、さらに弁護士費用の負担を求めることは、その人の生活や経済状況に対して過度な負担を強いることになる可能性があります。
この観点からも、弁護士費用の請求は厳しく見られがちです。
自己負担の原則
弁護士費用に関しては、一般的に「自己負担の原則」が適用されます。
つまり、弁護士を雇う際には、その費用は原則として依頼者が支払うべきものであり、相手方に請求することは通常の法律手続きにおいては認められていないのが一般的です。
このため、養育費を請求するためにかかった弁護士費用を、相手に直接請求することは難しいのです。
特例の存在
ただし、特定の状況やケースによっては、弁護士費用を請求できる場合もあります。
たとえば、裁判所が特別な事情を考慮した場合などです。
しかし、こうした例は例外的であり、一般的には請求できないと考えるのが妥当です。