養育費を払っていない相手の後妻に、直接養育費を請求することはできません。
法律上、養育費の支払い義務は子供の親である元配偶者にのみ課されており、その義務は再婚相手や新しい配偶者には引き継がれません。
たとえ相手が再婚し、後妻と家計を共にしている場合でも、後妻に法的な義務があるわけではありません。
ですので、後妻に対して「養育費を払ってください」と請求することはできないのです。
しかし、元配偶者が養育費を払わない場合には、あなたには法的にその支払いを強制させる手段が用意されています。
まず、家庭裁判所に養育費の支払いを強制するように申し立てを行うことができます。
家庭裁判所は、養育費の支払いに関する命令を出す権限を持っており、元配偶者が支払いを怠った場合でも、裁判所の命令により支払いを履行させることが可能です。
また、元配偶者が意図的に財産を隠したり、収入を低く見せかけるなどして、養育費の支払いを回避しようとしている場合には、さらに高度な調査や法的手続きを進める必要があるかもしれません。
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