自己破産した相手に養育費は請求できる?

自己破産した相手に養育費は請求できる?

自己破産した相手に養育費を請求することは可能です。

養育費は、子どもに対する支援であり、一般的には親の責任と見なされています。
たとえ親が自己破産をしても、養育費の支払い義務は消えません。

養育費は非免責債権

養育費は「非免責債権」として扱われるため、自己破産をした相手に対しても請求することが可能です。

非免責債権とは、自己破産手続きによっても免除されない債務のことです。

したがって、自己破産を行ったからといって、養育費の支払いが免除されるわけではなく、相手は依然として養育費を支払う責任があります。

相手が自己破産手続き中の場合は注意が必要

養育費の請求に関して、相手が自己破産手続き中であれば「偏頗弁済(へんぱべんさい)」について注意が必要です。

「偏頗弁済」とは、自己破産手続き中に特定の債権者(例えば、他の借金を持つ人)に対して優遇的に支払いを行うことを指します。

相手が自己破産の前や手続き中に、他の債権者に優先的に支払いをしている場合、それが偏頗弁済と見なされる可能性があります。

偏頗弁済が行われると、その支払いは無効とされ、取り消されることがあるため、注意が必要です。

養育費の事でお悩みでしたら、弁護士にLINEで無料相談が可能ですので、お気軽にご相談下さい。

LINEで弁護士に無料相談