養育費の請求を自分でする方法

養育費の請求を自分でする方法

未払い養育費は自分で請求できる?

未払いの養育費を相手に請求したい場合、弁護士などの専門家に依頼せず、自分で進めることは可能です。

特に、相手との関係が悪化していない場合や、話し合いで解決できる余地がある場合には、自力での請求は費用を抑える上でも有効な手段です。

まずは話し合い(協議)を行う

養育費の請求において、最も基本的かつ最初に試みるべき方法は、相手方との話し合い(協議)です。

養育費の金額や支払い方法を話し合いで決めることができれば、費用も時間も大幅に節約できます。
話し合いの際に有効な資料として、「養育費算定表」を利用すると便利です。

話し合いを進めていくにあたり下記がポイントとなります。

具体的な金額の提示

話し合いの場では、単に「養育費を支払ってほしい」と依頼するのではなく、具体的な金額を提示することが効果的です。
算定表を基にした金額を提示することで、相手も客観的な基準を認識しやすくなります。

支払い方法の調整

毎月の支払い額だけでなく、振込方法や支払い日、振込先の口座など、細かい点についても確認しておきましょう。
こうした詳細な部分を事前に取り決めることで、後々のトラブルを避けることができます。

書面に残す

口頭での合意だけでなく、必ず書面に残しておくことが重要です。
特に、金銭の支払いに関する事項は書面化し、双方が署名・押印することで、後にトラブルになった際に証拠として利用できます。

内容証明郵便で正式に請求する

相手が話し合いに応じない、もしくは話し合いで合意に至らなかった場合には、次のステップとして「内容証明郵便」を活用することが考えられます。

内容証明郵便は、相手に対して正式に養育費の支払いを求めるものであり、その送付内容が証拠として残ります。

裁判などの法的手続きに進んだ場合でも、内容証明郵便が証拠となり有利に働くことがあります。

家庭裁判所で調停を申し立てる

内容証明郵便を送ったにもかかわらず、相手が養育費の支払いに応じない場合、次のステップとして「家庭裁判所の調停」を申し立てます。

調停は、中立の立場である調停委員が間に入って話し合いを進めてくれるため、双方の意見を調整しやすくなります。

裁判所での訴訟(審判・訴訟)

調停でも合意に至らない場合、最終的には「審判」「訴訟」に進むことになります。

審判は、裁判官が双方の主張を聞き、最終的な判断を下す手続きです。
訴訟に至る場合、弁護士を依頼することも考慮する必要がありますが、自分で進めることも可能です。

養育費の強制執行

もし、裁判所で決定された養育費の支払いが行われない場合には、「強制執行」の手続きを取ることが可能です。

これにより、相手の給料や財産を差し押さえて養育費を回収することができます。
この手続きは、裁判所で決定された内容を基に行われるため、裁判所の決定書や調停調書が必要となります。